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改正貸金業法 大阪・神戸

改正貸金業法

大きな動きとして、今年6月に改正貸金業法が完全施行されたことが挙げられますが、グレーゾーン金利が撤廃されますと、過払い金は取り戻せないのではないかという懸念の声があります。

これは、すでに発生している過払い金につきましては、改正貸金業法施行後も回収できますから心配ありません。

これまでの事例から、過払い請求訴訟を提起せずに和解できる内容でしたら、手続きを開始してから平均で2~3ヶ月程度が目安とされています。

しかし、過払い請求の交渉が決裂して裁判になった場合は、さらに期間がかかり、手続きを開始してから過払い金が返還されるまでに3ヶ月から6ヶ月程度とされています。

また、裁判で大きな争点がありますと、過払い金が返還されるまでに半年から1年程度を要する場合もあります。

2006年頃から利息制限法の範囲内に利率を変更しているクレジット会社もありますから、最近の請求書に記載された契約利率は18%以内となっているところもあるかもしれません。

しかし、昔の利率がそれ以上で支払っていたのでしたら、遡って過払い請求をすることができます。

最近は、過払い請求に対する各金融業者の対応はますます厳しくなってきているようです。

消費者金融は訴訟外での和解は困難で訴訟提起が必至とされています。

一方、クレジットカード会社は1年前でしたら訴訟前の交渉で満額、もしくは満額と利息を含めて過払い金が返還されていました。

ところが、そのクレジットカード会社も訴訟外・訴訟前での満額和解は困難な状況になっています。

改正貸金業法の完全施行により総量規制が導入され、金融業者は借入時の審査を厳しくしました。

家計のやりくりのために借入をしている場合は、今まで通りの借入ができなくなりますから、家計状況が厳しくなると予想されています。

実際、こうした総量規制に引っかかるのは、現在消費者金融にお金を借りている人のうち44%だと言われています。

制限に該当している場合は、新たな借り入れが難しくなりますから、過払い請求や自己破産といった債務整理が増加すると予測されています。

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