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グレーゾーン金利 大阪・神戸

グレーゾーン金利

消費者金融と取引が続いている限りは、過払い請求をする権利の時効がカウントされることはなく、また完済した場合であっても、完済から10年以内に過払い請求をしますと、何十年も前の取引にかかる過払い金も取り戻すことができるということになります。

時効が成立したために過払い金を取り戻すことができないといった事態はほとんどなくなると言われています。

貸金業法が完全施行されることで、グレーゾーン金利は撤廃されますから、今後の取引につきましては過払い金が発生するということはありません。

しかし、過去の取引においてグレーゾーン金利で借入をしていて、引き直し計算により過払い金が発生している場合は、貸金業法が改正された後も過払い請求はできます。

過払い金元金には不当利得における悪意の受益者(民法704条)として利息を付けて返還しなければならないことになっています。

これは、金融業者であれば利息制限を超過した利息は本来受け取ることができないものと知っていたはずであり、知っている上で受領していたことへの罰則と考えられているようです。

5%の利息が認められるか6%の利息の認められるかにつきましては、それぞれに考え方があります。

クレジットカード会社のオリエントコーポレーションに過払い請求をする場合、3ヶ月から7ヶ月の期間がかかると言われています。

また、ライフの場合は、4ヶ月から8ヶ月の期間を要するとされています。

訴訟前の交渉では、どちらも過払い金の70%を提示するようですが、満額以上を請求する場合は提訴が必要です。

2007年に改正貸金業法が施行され、アコム、アイフル、プロミス、そして武富士の各社は上限金利を18%以下に引き下げました。

これにより、審査基準が厳しくせざるを得なくなり、新規申込者の契約率が40%程度に減少したということです。

そのため、経営状態をさらに悪化させ、中小業者の間で淘汰が起こり、メガバンク主導の再編が行われているそうです。

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