争点の動向 大阪・神戸

クレジット会社などの金融業者側が取引履歴を開示する義務があるかないかは裁判上で争われたことがありますが、下級審の裁判例では判断が分かれていました。
しかし、2004年7月19日、最高裁判所の判決により金融業者側に保存している取引履歴すべてを開示する義務があるという判断が下されました。
つまり、取引履歴開示を拒否したことが不法行為として損害賠償請求の対象になることが認められたということです。
現在、金融業者が必死で抵抗していることは、過払い金額を確定させるための計算方法だそうです。
特に、顕著なのがクレジット会社です。近年、最高裁判決以降、取引ごとの計算を一連計算するか別立てで計算するかについて争ってくるケースが増加しているようです。
クレジット系などは、リボルビングや分割、あるいはキャッシングやショッピングなど取引の中身によって計算書を分けたり、中には貸付ごとに数多くの計算書で細分化して争点にするクレジット会社もあります。
過払い請求に対するアイフルの対応ですが、訴訟提起前の任意和解段階での和解につきましては、過払い金に対する悪意の受益利息(5%)付加の和解も可能となっています。
利息付加の和解の場合は、アイフル側でも再度計算を行なうことから、和解成立までかなりの時間がかかります。
和解成立後、実際に過払い金が支払われるまでは約1ヶ月前後先の期日となるということです。
金融業者側の対応により取引履歴の開示、交渉、実際の過払い金の返還において大きく期間が異なる原因となっています。
取引履歴の開示請求では、対応の早い業者でしたら1週間から2週間前後で開示されます。
しかし、非常に対応の遅い業者もあり、すべての取引履歴の開示までに1ヶ月から2ヶ月以上もかかる場合もあります。
最近は、特に大手クレジット会社の対応が非常に遅くなっているようです。
クレジット会社は債務整理・過払い請求に対して対応策を持っており、法的手続きに対して結構すなおに応じてくれます。
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